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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 市の情報 > その他 > 情報公開 情報公開  市では、五所川原市情報公開条例に基づき、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的として、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めています。   公文書開示請求について 開示請求ができる公文書  開示請求の対象となる公文書は、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。   開示請求の方法  公文書の開示を希望する方は、所定の様式に請求者の住所、氏名、連絡先、開示を請求する公文書の名称等を記入し、総務部総務課へ提出してください。  郵送またはファクシミリのほか、電子申請・届出システムによる開示請求も可能です(電子メールによる開示請求は、受け付けておりません。)。   電子申請・届出システム   公文書開示請求書 【Word】(20KB)/【PDF】(102KB)   開示の決定等  請求書を受理した実施機関は、請求のあった公文書に開示できない情報が記録されていないか審査したのち、原則として請求のあった日から30日以内に書面でその結果を通知します。開示する旨の決定をしたときは、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときにはその理由をお知らせします。   公文書の開示  公文書を閲覧・視聴・聴取ができるほか、公文書の写し(コピー)の送付も可能です。なお、公文書の写しの交付および送付を希望する場合は、当該写しの作成および送付に要する費用がかかります。   開示請求の内容によっては、公文書の開示に時間を要する場合があります。開示請求の手続等で不明な点がある場合は、総務部総務課へご連絡ください。   情報公開制度の利用状況 情報公開制度の利用状況はこちら   関連事項 五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号) 市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成17年五所川原市規則第11号) 写しの作成に要する費用(78KB) 問い合わせ先 担当 総務課総務係 電話 0173-35-2111 内線2112 内線2113 内線2114 メールでのお問い合わせ 市の情報 市章、市民憲章と市の花・鳥・木・貝 イメージキャラクターごしょりん 市の著名人 広報・広聴・協働 公共施設 例規集 入札・契約関係 公有財産売却・公売情報 各種計画・取組 市の組織 各種統計情報 その他 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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