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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > くらし > 防災 > 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の義務化について 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の義務化について 要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務について  平成29年6月に水防法と土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に、水害や土砂災害に対して施設利用者が適切な避難行動がとれるよう、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられています。 各施設におかれましては、下記の資料等を参考に、各施設の実態に即した計画を作成していただきますようお願いいたします。 ◎水防法・土砂災害防止法の改正について(外部リンク)   避難訓練の実施について 避難確保計画に基づき、年1回以上、避難訓練等を実施してください。 訓練実施後は、「避難確保計画に基づく訓練実施報告書」を防災管理課へ提出をお願いします。 ◎避難確保計画に基づく訓練実施報告書(24KB) 問い合わせ先 担当 防災管理課防災管理係 電話 0173-35-2111 内線2142 内線2144 メールでのお問い合わせ くらし くらし 各種相談 すまい 税金 まち 選挙 防災 マイナンバー制度 男女共同参画 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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