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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > くらし > マイナンバー制度 > 地方税関係手続に係る本人確認措置について 地方税関係手続に係る本人確認措置について 地方税関係手続に係る本人確認措置について  社会保障・税番号制度導入により、市税においては、市民税・県民税の申告や各種申請などの手続きで税務関係書類に個人番号や法人番号の記載をいただくことになります。    市において市民や事業主の方などから、個人番号の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けるなど本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないこととされています。  この本人確認措置に関して、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、次のとおり告示しました。   地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(676KB)   本人確認措置に使用する書類等を定める件の具体例  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の具体例(144KB)   問い合わせ先 代表電話 0173-35-2111 ・税務課市民税係 内線2252~2260 ・税務課資産税係 内線2261~2264 くらし くらし 各種相談 すまい 税金 まち 選挙 防災 マイナンバー制度 男女共同参画 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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